【所得税の確定申告】確定申告の基礎知識とあらかじめ準備しておくべきこと

早期退職

早期退職をした場合、これまで会社が代行してやってくれていた所得税の申告を自分でする必要があります。
これまでは年末調整で完結していた所得税の清算を会社に頼らず自分でする必要があるからです。
もちろんサラリーマンであっても、副業収入がある人、医療費控除を受けたい人などは自分で確定申告をする必要がありますし、住宅ローン控除を受ける際も初年度は確定申告をする必要があるので、すでにやったことがあるという人はいるかもしれません。

初めてやる人はもしかしたら手続きが複雑だと感じる方もいるかもしれませんが、基本的なことを理解したうえで、きちんと準備してやれば何も難しいことはありません。

ここでは早期退職をするという前提で、これまで確定申告をしたことがない人にもわかりやすく、スムーズに申告を終えられるように、まずは基礎的な知識と準備事項を解説していきましょう。


確定申告とは何か

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得と、それに対する所得税額を計算し、税務署に申告する手続きです。給与所得だけでなく、事業所得、不動産所得、株式の譲渡所得、雑所得など、すべての所得を合算して申告します。

所得税額の計算ですから、会社でいうところの収入から費用を引いた利益に課税されるわけです。
つまり、収入の部分控除する費用の部分をそれぞれ書き出して、課税基礎となる課税所得を計算する手続きです。したがって、それぞれの内容についてをあらかじめ把握しておけば、半分は終わったようなものです。

年末調整と確定申告

「年末調整」とは要するに何かというと、毎月の給料から所得税分を控除(源泉徴収)していますが、それはあくまでも課税所得確定前の概算での控除なので、12月の給料のときの徴収分で所得税額を清算して、調整しましょうという手続きです。
給与所得以外の所得がなくて、医療費控除も受けない、という方は年末調整だけで所得税の清算が終わります。

でも、よく考えてみてください。本当にそれだけで大丈夫でしょうか。
他に所得から控除できるものがあるのではないでしょうか。

年末調整で処理できる控除額

年末調整で処理できる控除額は源泉徴収票を見ればだいたいわかりますが、以下の項目です。

社会保険料控除給与天引されているので会社が把握している
小規模企業共済金等掛金控除※※確定拠出年金掛金の自己負担分(マッチング拠出)
生命保険料控除給与天引分は会社が把握
地震保険料控除給与天引分は会社が把握
配偶者控除他※寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者等
扶養控除扶養家族がいる場合
基礎控除所得に応じて必ず一定額引かれるもの
住宅借入金特別控除1回目は確定申告必要。2回目以降は年末調整で。

年末調整はサラリーマンの方は会社の人事部からいわれてやっているのでわかっていると思いますが、具体的にやることは以下のことです。

①家族構成等の確認  →扶養控除や配偶者控除等をうけるための情報の確定
②保険料控除の証明  →会社の給与天引以外で個人でかけている保険料の支払証明書の提出
③住宅借入金特別控除 →住宅借入金特別控除の申告書と借入金残高証明の提出

会社を退職した場合は上記のことも確定申告で自分でやる必要がありますので注意してください。

年末調整で処理できない控除額

以下の控除を受けるときは、年末調整だけではできないので確定申告が必要になります。

小規模企業共済金等掛金控除※iDeCoなどで会社関係なく自分で拠出している掛金分
医療費控除年間10万円以上の医療費は超える分を控除できる
寄付金控除ふるさと納税など
雑損控除地震や災害などで損害を受けた場合

この世の中は得てして「知らない人は損をする」ようにできています。
実際は確定申告をした方がより多くの税金が還付される可能性があるのに、面倒だとか、あるいは知らなかった、という理由でやってない、という方も多いかもしれません。

ふるさと納税の寄付金控除に関しては、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告をしなくてもいいのですが、早期退職を考えている人はいずれ確定申告をしなければならないのですから、ワンストップ特例制度を使わずにあえて確定申告するのがいいのではないでしょうか。ふるさと納税に関しては、前回の記事で書きましたがせっかくの制度ですので是非利用したほうがいいと思います。

早期退職を考えている方は、ご自分で資産運用なども始めているでしょうから、会社勤めをしている間でも確定申告はやったほうが良いと思います。退職した年は、時期によっては年末調整ができないので確定申告をせざるを得ないというわけになるのですが。

確定申告書(所得税)作成の概要

簡単に所得税の申告書作成の流れだけを先ずざっくりご紹介します。
具体的には国税庁HPの確定申告作成コーナーにいって、そこで申告書の入力を行います。
詳しくはまた別の記事でアップいたしますが、全体像をまずご理解ください。


申告書作成のフローは以下のようになります。

①申告準備

ここは基本情報の入力です。以下について入力します。
(1)本人情報
(2)申告する所得の選択
(3)申告する所得に関する質問

ここでのポイントは申告する所得についてを選択することです。
当該年度中に収入があって、申告する所得にチェックを付けるだけです。
所得の種類は以下です。

■給与収入 ■年金収入 ■退職金
■事業収入(営業)■事業収入(農業)■不動産収入(賃貸)
■株式等の譲渡 ■株式等の配当、利子収入
■土地・建物等の譲渡 ■総合譲渡(金地金など)
■その他の収入(先物取引、一時収入、雑収入)

※事業収入がある方は別途決算書・収支内訳書の作成が必要になります。
※株式等の譲渡収入、配当収入があった場合でも、すべてがNISA口座であれば申告の必要はありません。
※保険会社での個人年金などは年金収入ではなく雑収入に該当します。

(3)申告する所得に関する質問 については
 ①給与収入があるときに源泉徴収票が2枚以上あるかどうか、
 ②勤務先で年末調整が済んでいるかどうか の質問です。
 この質問の意図はようするに「年末調整をしていない源泉徴収票があるか」ということです。
 年末調整をしていなければ、この申告書で調整をする必要があるからです。

②収入等入力

ここは上で選択した収入等の金額について、内容を入力していくところです。
上述しましたように、NISA口座でしか株式等の資金運用はしていないという方は、申告の必要がないのですが、それ以外の特定口座で譲渡収入や配当収入がある人はここの入力が必要になります。

しかしそこで、「マイナポータル連携」をしていればものすごく便利です。
それは特定口座の年間取引報告書が連携されているので、内容が自動で入力されるからです。

③控除等入力

ここでは前項であげた控除等の金額を入力するところです。
具体的には 社会保険料控除、小規模企業共済金等掛金控除(iDeCo)、保険料控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除(ふるさと納税)の内容入力です。
ここでも「マイナポータル連携」で自動入力されるものがありますので、連携しておくと楽です。

④その他入力

ここでは前項で挙げた控除のうち、残りの部分(配偶者控除等、扶養控除、基礎控除、住宅借入金特別控除)の入力とその他の控除に関することです。(配当控除、外国税額控除など)
あと、株式譲渡損失などで前年度の繰越損失がある人もここで入力します。

⑤送信

ここで申告書データを送信するわけですが、その前に計算結果の確認画面と還付金の受け取り方法、通知方法の確認、それと住民税に係る事項の確認画面がでてきます。
あと現住所、電話番号等の現在の個人情報の確認と所轄税務署の確認入力画面も出てきます。
必要に応じて内容を入力します。
ここまで入れると、いったん確認用の申告書データがダウンロードできますので、再度確認します。
確認出来たらe-Tax送信ということになります。
QRコードがでますので、マイナポータルアプリでコードを読み取ってe-Taxにログイン、送信、となります。

⑥データ保存等

送信データを保管します。
これは次年度の申告にも使用しますのでわかりやすいように大事に保管してください。
同時にPDF形式でも保管しておきます。

申告書のTopに送信票兼送付書が付いていますので、これは提出書類があるときの送付案内になりますから、もし提出書類があるとにには印刷して、書類送付の際に添付してください。

基本的にはe-Tax送信を選択していれば、証憑書類の現物の送付は省略されるのですが、たまに「別途提出」として郵送等での現物の送付が必要なこともありますのでご留意ください。
その書類は、その送信票に記載されていますので、それを確認すればよいと思います。

以上がざっくりとした流れになります。

確定申告前に準備しておくべきこと

確定申告をするにあたり、事前に準備しておくべきことは2つあります。
以下の2つは必ずやっておく方が手間が全然違いますので是非準備しておきましょう。

① マイナポータル連携
② e-Taxの利用

以下、個別にご案内いたします。

マイナポータル連携

国税庁 確定申告特集ホームページ より

マイナポータルとの連携をしていた方が、申告書の作成が圧倒的に簡単になります。
連携の方法は以下の国税庁の動画を参照してください。

国税庁動画チャンネル

e-Taxの利用

昔は申告書等は支払い証明書などの添付書類を添付して封筒に入れ、切手付きの返信用封筒を同封して郵送したり、所轄の税務署に直接持って行ったりしていたのですが、e-Taxeがあれば電子送信できますので、ぜひe-Taxは利用するべきです。

国税庁 確定申告特集ホームページより

e-Taxの利用については、国税庁HPの確定申告特集の「e-Taxの利用」のページをご確認ください。
マイナンバーカードの作成とマイナポータルアプリのダウンロードも必要になります。
以下の動画もご参考に!

国税庁動画チャンネル

まとめ

申告前にe-Taxの利用登録とマイナポータル連携の準備をやっておけば、あとは比較的スムーズに確定申告をおこなうことができます。
と、いってもやはり役所の作る資料の説明は、いまいち「わかりにくい」ことが多いのも確かです。
先方は簡単に説明しているつもりでも、どうも何言っているのかよくわからない。
たぶんわかっていることが前提で説明している箇所が結構多いのだと思います。

そういうこともあって次の記事では少し分かりにくい所を抜き出して、ご説明できればと思います。

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